「実家の名義変更を放置しているけれど、本当に罰金がかかるの?」

2024年4月から施行された相続登記の義務化により、亡くなった方の名義のままになっている不動産は、原則として3年以内に名義変更が必要になりました。

  • いつまでに手続きしなければ罰則対象になるのか
  • 自分のケースでは具体的に何をすればいいのか
  • 遺産分割が終わらないまま期限を迎えたらどうなるのか

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

相続登記の義務化には「3年以内」という期限があり、正当な理由なく放置すると最大10万円の過料が科される可能性があります。

しかし、正しく理解すれば罰則を回避することができます。

この記事では、相続・登記の実務を熟知した司法書士が、罰則の回避方法から具体的な対処法まで、実践的な情報をお届けします。

この記事でわかること
  • 相続登記義務化の罰則(過料10万円)が科されるケースと回避方法
  • 義務化の期限(3年以内)の正確な起算点と計算方法
  • 遺産分割前でも期限に間に合わせる「相続人申告登記」の活用法
  • 過去の相続への遡及適用ルールと具体的な対処法

この記事が、「今やるべきこと」の整理にお役に立てれば幸いです。

相続登記義務化の罰則「10万円以下の過料」とは?

相続登記を正当な理由なく放置した場合、法律(不動産登記法)に基づき、「10万円以下の過料(かりょう)」が科される可能性があります。

「過料」とは

過料とは、法律上の義務違反に対する行政上のペナルティのことです。

相続登記の義務化に違反した場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。

過料の特徴

  • 前科はつかない: 刑罰ではないため、いわゆる「前科」として記録されることはありません
  • 支払いは義務: 裁判所から決定が下されると、支払いを拒否することはできません

不動産登記推進キャラクター
「トウキツネ」

「過料」と「罰金」は異なります。罰金は刑事罰であり前科がつきますが、過料は行政上のペナルティであり前科はつきません。

「過料」と「罰金」は異なります。罰金は刑事罰であり前科がつきますが、過料は行政上のペナルティであり前科はつきません。

過料が科されるまでの実際の流れ

「期限を1日過ぎたら即、10万円の請求書が届く」と思われるかもしれませんが、そのような心配は不要です。

実務上の流れは以下の通りです。

  1. step1

    法務局(登記官)が義務違反を発見

  2. step2

    「登記をしてください」という催告(通知)が届く

  3. step3

    催告に応じず放置を続ける

  4. step4

    裁判所へ通知され、過料が決定

催告が届いた時点で適切に対応すれば、過料を回避できます。

いつまでに手続きが必要?期限と適用要件

罰則を避けるためには、「いつまでに」手続きをすべきかを知ることが重要です。

基本の期限:相続開始から3年以内

相続登記の申請期限は、「不動産を相続したことを知り、かつ自分が所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。

多くのケースでは、被相続人(亡くなった方)が死亡した日から3年以内と考えて問題ありません。

期限の起算点の例

3年の期限は、相続開始日または遺産分割確定日から計算されます。

以下の表で、具体的なケースごとの期限を確認しましょう。

スクロール

ケース 期限の起算点 申請期限
2024年1月10日に父が死亡2024年1月10日2027年1月9日まで
遺産分割協議で取得者が2024年6月1日に確定2024年6月1日2027年5月31日まで

過去の相続も対象(遡及適用)

ここが最も注意すべき点です。

「義務化が始まる前(2024年3月以前)の相続」についても、罰則の対象となります。

過去の相続における期限

  • 期限:2024年4月1日 または 取得を知った日 の「いずれか遅い方」から3年以内
  • 実質的なデッドライン:多くのケースで2027年3月31日が期限

実質的なデッドラインは、多くのケースで2027年3月31日が期限ですので、注意が必要です。

不動産登記推進キャラクター
「トウキツネ」

「東京にある実家を20年前から放置している」といったケースも、2027年春までに手続きをしないと罰則のリスクが生じます。「昔のことだから」という油断は禁物です。

「東京にある実家を20年前から放置している」といったケースも、2027年春までに手続きをしないと罰則のリスクが生じます。「昔のことだから」という油断は禁物です。

罰則(過料)を回避するための3つの対策

「遺産分割がまとまらない」「忙しくて書類が揃わない」という状況でも、罰則を回避する方法はあります。

対策1:「相続人申告登記」を活用する

相続人申告登記とは?

自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、暫定的に登記義務を果たしたとみなされる新制度です。

「誰が引き継ぐか決まらないが、3年の期限がきそうだ」という場合に有効な制度です。

自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、暫定的に登記義務を果たしたとみなされ、罰則を回避できます。

こんな方におすすめ
  • 遺産分割協議がまとまっていない
  • 相続人間で意見が対立している
  • とりあえず期限だけは守りたい

メリット

  • 簡易な手続きで罰則を回避できる
  • 遺産分割前でも申請可能
  • 費用が抑えられる(登録免許税不要)

デメリット

  • あくまで暫定措置(正式な名義変更ではない)
  • 遺産分割後に改めて本登記が必要
  • 不動産の売却はできない

詳しくは法務省の登記手続きハンドブック「相続人申告登記手続きのご案内」もご参照ください。

対策2:司法書士に戸籍収集を依頼する

なぜ司法書士への依頼が有効か?

期限を過ぎてしまう最大の理由は「書類集めの挫折」です。

特に以下のケースでは、自力での収集は非常に困難です。

  • 相続人が多数いる
  • 戸籍の読み取りに専門知識が必要

プロに依頼すれば、最短ルートで申請準備が整うため、罰則リスクをゼロにできます。

こんな方におすすめ
  • 期限が迫っている
  • 戸籍収集に時間が取れない
  • 確実に期限内に完了させたい

司法書士に依頼するメリット

  • スピード:最短数日〜数週間で完了
  • 正確性:職権で戸籍請求が可能、ミスなし
  • 安心感:期限管理も含めて一任できる

プロに依頼すれば、最短ルートで申請準備が整い、罰則リスクをゼロにできます。

対策3:「正当な理由」を申告する

以下のような事情がある場合は、過料を免れる可能性があります。

正当な理由として認められる可能性が高いケース

  • 相続人が極めて多数で、戸籍収集に物理的な時間がかかる
  • 遺言の有効性をめぐって裁判中である
  • 義務者が重病や経済的困窮にある
  • DV被害等で相続人の所在調査が困難

正当な理由として認められないケース

  • 「単に忙しかった」
  • 「手続きを知らなかった」
  • 「費用がかかるから後回しにした」

正当な理由の判断は法務局・裁判所が行います。不安な場合は司法書士に相談しましょう。

自分でやる vs 司法書士:確実性とコストの比較

「費用を浮かせたい」と自分で手続きを始めても、不備で受理されず、その間に期限が来てしまっては本末転倒です。

では、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合、実際にはどう違うのでしょうか?

重要な5つのポイントで比較してみましょう。

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自分で手続き(セルフ)司法書士に依頼
手続き期間慣れない作業で数ヶ月かかる最短数日〜数週間で申請
正確性(ミスの有無)書類不備で法務局へ何度も通うプロのチェックで一発完了
精神的安心感「罰則が来ないか」常に不安任せている間に義務が完了
費用実費のみ(数千円)報酬5〜15万円+実費
期限順守リスクあり確実

①手続き完了までの期間

自分で行う場合、慣れない作業のため数ヶ月かかることも珍しくありません。

一方、司法書士に依頼すれば最短数日〜数週間で申請が完了します。

②正確性(ミスのリスク)

自力での申請は書類不備で法務局へ何度も通うケースが多く見られます。

司法書士依頼ならプロのチェックで一発完了がほとんどです。

③精神的な負担

「期限に間に合うだろうか」「罰則が来ないか」という不安を抱え続けるか、司法書士に任せて安心して過ごすかの違いです。

④費用

自分で行えば実費のみ(数千円)で済みますが、司法書士依頼では報酬5〜15万円+実費がかかります。

⑤期限順守の確実性

自力では書類不備による再提出で期限超過のリスクがある一方、司法書士に依頼すれば期限内完了が保証されます。

自分で手続きするのに適している方

法的手続きに抵抗がない

相続人が1〜2名で全員と連絡が取れる

被相続人の転籍が1回以下(戸籍が少ない)

期限まで1年半以上の余裕がある

平日に役所・法務局へ行ける

こんな方は司法書士への依頼がおすすめ
  • 2027年3月まで1年を切っている
  • 相続人が4人以上いる
  • 被相続人が何度も転籍している
  • 平日に役所へ行く時間が取れない
  • 不動産が複数ある
  • 「確実に期限内に完了させたい」

判断のポイント

「期限までの余裕」と「手続きの複雑さ」で判断しましょう。

10万円の過料リスクを考えれば、5〜15万円の報酬は「過料+手間+不安」を回避する保険と言えます。

迷ったら無料相談を活用することをおすすめします。

無料相談予約は、お問い合わせフォームからお申し込みください。

状況診断チェックリスト

今すぐ確認すべきチェックリスト

チェック1: 自分の期限を確認する

  • □相続発生から既に2年以上経過している
  • □期限(3年後)まで1年を切っている
  • □2027年3月31日までに手続きが必要(過去の相続)
チェックが1つでもついた方

緊急度:高

今すぐ司法書士に相談することを推奨します。自力での手続きは期限に間に合わないリスクがあります。

チェック2: 手続きの複雑さを評価する

  • □相続人が4人以上いる
  • □被相続人が複数回転籍している(本籍地を変更している)
  • □不動産が複数ある
  • □相続人の中に未成年者・認知症の方がいる
  • □相続人の中に海外在住者がいる
  • □遺産分割協議がまとまっていない
チェックが3つ以上ついた方

複雑度:高
専門家への依頼を強く推奨します。戸籍収集だけでも数ヶ月かかる可能性があります。特に期限が迫っている場合は自力での完了は困難です。

上記以外の方

複雑度:低
自力での手続きも可能ですが、不安があれば司法書士の無料相談を活用しましょう。

チェック3: あなたの状況を確認

  • □平日に役所や法務局へ行く時間が取れない
  • □法律や手続きに不安がある
  • □「確実に期限内に完了させたい」と考えている
  • □相続人間で意見が対立している
  • □費用よりも確実性を優先したい
チェックが3つ以上ついた方

司法書士への依頼が最適です。精神的負担を軽減し、確実に期限を守ることができます。

チェックが1〜2つの方

まずは無料相談で見積もりを取り、費用対効果を判断しましょう。

次のアクション

  • 期限まで1年以上ある方:まずは法務局で無料相談を受けるか、必要書類のリストを入手しましょう。
  • 期限まで1年を切っている方:今すぐ司法書士へ相談することを強くおすすめします。
  • 遺産分割が進まない方:相続人申告登記で期限を守り、その後じっくり協議を進めることができます。

まとめ

相続登記義務化の罰則(過料)は、適切な対策を知っていれば決して怖いものではありません。

本記事のポイント

  • 罰則: 最大10万円の過料(前科なし・行政上のペナルティ)
  • 期限:相続開始から3年以内(過去の相続も2027年3月まで)
  • 回避策:相続人申告登記・司法書士への依頼・正当な理由の申告

よくある質問(Q&A)

Q
すでに相続が発生してから10年以上経っていますが、今からでも罰則の対象になりますか?
A

はい、対象になります。

今回の義務化は、法改正前に発生した過去の相続にも適用される「遡及(そきゅう)適用」があります。

過去の相続については、原則として2027年3月31日が申請期限となりますので、早めの対応をおすすめします。

Q
過料(10万円)を支払えば、名義変更をしなくても良いということですか?
A

いいえ、過料を支払っても登記義務がなくなるわけではありません。

過料はあくまで「義務違反に対する制裁」であり、その後も登記をしないままでいると、再度、催告や過料の対象となる可能性があります。

また、放置し続けると、将来不動産を売却したり、担保に入れてローンを組んだりすることができません。

Q
登記をするための費用がどうしても払えない場合、罰則を待ってもらえますか?
A

「経済的に困窮しており、登記費用(登録免許税や司法書士報酬)を捻出できない」という事情は、正当な理由として認められる可能性があります。

ただし、自己判断で放置せず、まずは法務局や司法書士に状況を相談し、免除や猶予の対象になるか確認することが重要です。

Q
2024年4月に義務化されましたが、いつから実際に罰則(過料)の適用が始まりますか?
A

法律上は2024年4月1日から適用可能となっていますが、実務上、過去の相続分については「3年の猶予期間」が設けられています。

そのため、多くのケースで実際に過料の判断が本格化するのは、猶予期限が切れる2027年4月以降になると予想されます。

相続登記の義務化・罰則に関するご相談

当事務所では、2024年4月から始まった相続登記の義務化に伴う、申請サポートを行っております。

「期限が迫っていて不安」「何十年も放置したままで手がつけられない」といった都内近郊にお住まいの皆様の不安を、プロの技術で解決いたします。

当事務所の特徴

  • 初回相談無料:あなたのケースが罰則対象か、まずは無料で診断します
  • スピード対応:期限が迫っている案件も、戸籍収集から迅速にサポート
  • 明確な料金体系:お見積り以上の追加費用はかかりません
  • 相続人申告登記にも対応:遺産分割がまとまらない場合の応急処置もご提案
  • 都内全域・近郊対応:港区、渋谷区、世田谷区、目黒区を中心に、東京23区・近郊の登記実績が豊富

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