― 商業登記規則改正のポイント ―
これまで、会社の設立日は登記申請をした日=法務局の開庁日とされていました。
そのため、土日祝日や年末年始(1月1日など)、法務局が閉庁している日は、会社設立日として指定することができませんでした。
しかし、商業登記規則等の改正により、この取り扱いが変わります。
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令和8年2月2日から何が変わる?
令和8年2月2日以降は、一定の要件を満たすことで、
• 土曜日・日曜日
• 祝日
• 1月1日(元日)
といった法務局の休日を「会社設立日」とすることが可能になります。
具体的には、法務局の直前の開庁日に登記申請を行い、申請書に「休日を設立日とする旨」とその日付を明記することで、登記簿上の設立日を休日の日付として記録できる仕組みです。
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実務上の注意点
この制度により、設立日の自由度は大きく広がりますが、いくつか注意点もあります。
• 登記簿上の設立日は休日でも、実際の登記処理は開庁日に行われる
• 登記完了までの期間が、通常よりやや長くなる可能性がある
• 税務署や年金事務所など、他の行政手続では登記簿記載日(=休日)を基準に期限計算がされるため、日付の整理・確認が重要
特に、設立後すぐに各種届出が必要な場合は、事前にスケジュールを確認しておくことが大切です。
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まとめ
• 令和8年2月2日から、土日祝日や1月1日も会社設立日として指定可能
• 対象は、株式会社・合同会社・新設合併・新設分割・株式移転による設立登記
• 実務上は、前営業日に申請+設立日を明記することで対応
• 記念日や区切りの日を、柔軟に設立日に選べるようになる
会社設立のタイミングをより自由に選べるようになる今回の改正は、気持ちの面でも嬉しい変更といえそうです。
