公正証書遺言の「費用」はいくら?公証役場の手数料と専門家報酬の目安

はじめに

  • 「公正証書遺言を作りたいけど、費用はどのくらいかかるのだろう」
  • 「自分でやるのと専門家に頼むのでは、どれくらい違うのかな」

終活を考える中で、公正証書遺言の作成を検討される方の多くが、このような疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では、公証役場の手数料の計算方法から、専門家への報酬まで、実際の計算例とシミュレーターを使って分かりやすく解説します。

【2025年10月から公正証書作成手続きのデジタル化がスタート】

2025年10月1日より、公正証書作成手続きのデジタル化が開始されました。

インターネット、ウェブ会議(リモート方式)での作成が可能になり、より便利になっています。

詳しくは記事内で解説します。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、下記のような特徴があります。

  • 法的に確実で無効になるリスクが低い
  • 自筆証書遺言より安全性が高い
  • 相続トラブルの防止に有効

一方、その分費用がかかることも事実です。

この記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用について、公証役場の手数料から専門家への報酬まで、具体的な金額とともに詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 公正証書遺言の作成にかかる費用の全体像
  • 公証役場の手数料の計算方法と具体例
  • 司法書士などの専門家に依頼した場合の費用相場
  • 費用を抑えるための工夫

ご自身の状況に合わせた費用感を掴んでいただき、安心して公正証書遺言の作成を進めていただければ幸いです。

目次
  1. 公正証書遺言とは?なぜ費用がかかるのか
    1. 公正証書遺言の基本
    2. 公正証書遺言の主な特徴
    3. なぜ費用がかかるのか
  2. 【2025年10月最新】公正証書作成のデジタル化について
    1. デジタル化による手続きの流れ
  3. 公正証書遺言の費用総額の目安
    1. 費用の内訳
  4. 公証役場の手数料を詳しく解説
    1. 公証役場の手数料の計算方法
    2. 基本手数料の一覧表
    3. 手数料計算の3つのポイント
  5. 具体的な公証役場の手数料の計算例
    1. ケース1:配偶者に全財産を相続させる場合
    2. ケース2:配偶者と子2人に分割する場合
    3. ケース3:不動産と預金を複数人に分ける場合
    4. 公正証書遺言の手数料を計算
  6. 必要書類の取得費用
    1. 必要書類と費用一覧
  7. その他の費用
    1. 証人への日当
    2. 証人の費用相場
    3. 公証人の出張費用
    4. 出張の場合の追加費用
  8. 専門家に依頼する場合の費用
    1. 司法書士に依頼する場合
    2. 司法書士のサービス内容
    3. 司法書士に依頼するメリット
    4. 弁護士に依頼する場合
    5. 行政書士に依頼する場合
  9. 費用を抑えるための6つのポイント
    1. ポイント① 自分で公証役場に出向く
    2. ポイント② 証人を自分で用意する
    3. ポイント③ 必要書類を自分で取得する
    4. ポイント④ 遺言内容をシンプルにする
    5. ポイント⑤ 複数の専門家から見積もりを取る
    6. ポイント⑥ デジタル方式を活用する(2025年10月〜)
    7. 比較のポイント
  10. 自分で作成 vs 専門家に依頼 どちらを選ぶべきか
    1. 自分で作成するのに向いている人
    2. 専門家に依頼すべき人
  11. よくある質問(Q&A)
  12. まとめ
    1. 費用の内訳(再掲)
    2. 公正証書遺言のメリット
  13. 当事務所のサポート
    1. 当事務所の特徴
    2. お電話でお問い合わせ
    3. お問い合わせフォーム

公正証書遺言とは?なぜ費用がかかるのか

公正証書遺言の基本

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを筆記して作成します。

「公証役場一覧」ページはこちら

公正証書遺言の主な特徴

公正証書遺言の主な特徴は下記のとおりです。

  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がない
  • 法律の専門家である公証人が作成するため、法的な不備で無効になるリスクが極めて低い
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続開始後すぐに効力が発生する

なぜ費用がかかるのか

公正証書遺言の作成には、以下のような専門家の関与が必要となるため、費用が発生します。

  • 公証人の専門的サービス:法律に基づいた正確な遺言書の作成
  • 証人2名の立会い:遺言作成時の立会いが法律で義務付けられている
  • 原本の永久保管:公証役場での安全な保管体制
  • 専門家のサポート(任意):書類収集や内容相談など

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公正証書遺言に証人が2名必要な理由

証人が2名必要な理由は、「遺言の真正性」を担保するためです。

  • 本人の意思で作成されたか
  • 遺言内容を正確に伝えたか
  • 強要や認知症などの問題はなかったか等

2名の第三者の目があることで、後から「遺言は無効だ!」という争いを防ぐことができます。

推定相続人は証人になれません
(利害関係者だと公正性が保てないため)

【2025年10月最新】公正証書作成のデジタル化について

2025年10月1日から、公正証書の作成手続きが大きく変わりました。

従来の「公証役場に出向いて作成」する方法に加えて、新たに公正証書作成のデジタル化が制度化されました。

デジタル化による手続きの流れ

公正証書作成のデジタル化により、以下の流れで手続きを進めることができます。

① 嘱託手続き(申込)

電子証明書を使った本人確認により、メールでの嘱託が可能になりました。

公証役場に行かなくても手続きを開始できます。

② 面談・作成手続き

自宅や職場からウェブ会議で公証人と面談し、公正証書を作成できます。

③ 公正証書の受け取り

公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。

公正証書の受け取り方法は下記3つから選択可能です。

  1. 紙の書面で受け取る
  2. メールで電子データを受信
  3. USBメモリ等で受け取る

デジタル化による手数料の変更があり、2025年10月1日から手数料が改定されています。

本記事の手数料表は改定後の最新料金を掲載しています。

ご注意ください

リモート方式は、公証人が相当と認める場合に利用可能です。

希望される場合には、事前に公証役場へ利用可能かどうか確認されることをお勧めします。

公正証書遺言の費用総額の目安

公正証書遺言の作成にかかる費用は、自分で手続きを進める場合で約5万円〜15万円程度、専門家に依頼する場合は約15万円〜40万円程度が一般的です。

費用の内訳

公正証書遺言の作成にかかる費用は、公正証書作成の手数料、住民票などの必要書類の取得費用、その他追加費用です。

自分で作成する場合の費用内訳

項目費用の目安
①公証役場の手数料3万円〜8万円程度
②必要書類の取得費用3,000円〜10,000円程度
③証人への日当1万円〜2万円(1人5,000円〜1万円×2名)
④正本・謄本の交付手数料1,000円〜3,000円程度
合計約5万円〜15万円

専門家に依頼する場合の追加費用

専門家報酬の相場
司法書士8万円〜20万円
弁護士15万円〜30万円
行政書士8万円〜20万円

公証役場の手数料を詳しく解説

公証役場の手数料の計算方法

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。
全国どこの公証役場でも同一の料金体系です。

【重要】令和7年10月1日改定について

公証人手数料は令和7年(2025年)10月1日に改定されています。

本記事の手数料は改定後の最新料金に基づいています。

詳しくは日本公証人連合会のホームページをご確認ください。

基本手数料の一覧表

公証役場にかかる基本の報酬は、目的の価格に応じて算定されます。

なお、「目的の価格」は財産総額ではなく、遺言書で財産を渡す相手ごとの財産の価額です。

目的の価格手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下のもの5,000円
100万円を超え200万円以下のもの7,000円
200万円を超え500万円以下のもの13,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの33,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの49,000円
1億円を超え3億円以下のもの49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下のもの109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超えるもの291,000円に超過額5000万円までごとに 9,000円を加算
算定不能のもの13,000円

手数料計算の3つのポイント

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。

これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。

これを「遺言加算」といいます。

ポイント③ その他の加算

遺言公正証書の原本枚数が3枚を超えるときは、用紙代として超える1枚ごとに300円の手数料が加算されます。

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登記にまつわるQ&A

Q
「遺言加算」の13,000円、なぜ加算されるの?
A

実は、遺言書は通常の公正証書より複雑で、公証人が特に慎重に作成する必要があります。

  • 相続人の確認
  • 法的チェック
  • 将来のトラブル防止など

上記のような「プラスアルファの労力」への対価といえます。

ちなみに、財産1億円を超えると加算されません。

すでに手数料が高額だからという配慮です。

具体的な公証役場の手数料の計算例

実際のケースを想定して、具体的に公証役場の手数料を計算してみましょう。

まず自分のケースで計算してみたい方はこちら

ケース1:配偶者に全財産を相続させる場合

前提条件
  • 遺産総額:5,000万円
  • 相続人:配偶者1名のみ

①相続人ごとに計算

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。

相続人相続額基本手数料
配偶者5,000万円33,000円

②追加費用を算出

全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。

遺言公正証書の原本枚数が3枚を超えるときは、用紙代として超える1枚ごとに300円の手数料が加算されます。

  • 遺言加算(財産1億円以下のときに加算) : +13,000円
  • 用紙代(4枚と仮定):+300円

③合計金額の計算

上記の手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

基本手数料33,000円
遺言加算13,000円
用紙代(4枚)300円
合計46,300円

ケース2:配偶者と子2人に分割する場合

前提条件
  • 遺産総額:8,000万円
  • 配偶者:4,000万円
  • 長男:2,000万円
  • 長女:2,000万円

①相続人ごとに計算

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。

相続人相続額基本手数料
配偶者4,000万円33,000円
長男2,000万円26,000円
長女2,000万円26,000円
小計85,000円

②追加費用を算出

全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。

遺言公正証書の原本枚数が3枚を超えるときは、用紙代として超える1枚ごとに300円の手数料が加算されます。

  • 遺言加算 : +13,000円
  • 用紙代(5枚と仮定): +600円

③合計金額の計算

上記の手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

基本手数料85,000円
遺言加算13,000円
用紙代(5枚)600円
合計98,600円

ケース3:不動産と預金を複数人に分ける場合

前提条件
  • 遺産総額:1億2,000万円
  • 配偶者に自宅(評価額3,000万円)と預金2,000万円
  • 長男に投資用不動産(評価額4,000万円)
  • 長女に預金3,000万円

相続人ごとに計算

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。

これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。

相続人相続額基本手数料
配偶者5,000万円33,000円
長男4,000万円33,000円
長女3,000万円26,000円
小計92,000円

②追加費用を算出

全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。

遺言公正証書の原本枚数が3枚を超えるときは、用紙代として超える1枚ごとに300円の手数料が加算されます。

  1. 遺言加算なし(財産1億円超のため不要)
  2. 用紙代(6枚と仮定) → +900円

③合計金額の計算

上記の手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

基本手数料92,000円
遺言加算
用紙代(6枚)900円
合計92,900円

公正証書遺言の手数料を計算

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登記にまつわるマメ知識
不動産は固定資産税評価額で計算

相続する不動産の評価額は、実際の市場価格ではなく固定資産税評価額を使います。

固定資産税評価額は、市町村が決定する不動産の評価額で、固定資産税や都市計画税の計算に使われる公的な価格です。

毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」に記載されているので、すぐに確認できます。

一般的に市場価格(実勢価格)の約70%程度に設定されています。

【例】市場価格5,000万円の家の場合
   固定資産税評価額3,500万円で計算します。

市場価格ではなく固定資産評価額で計算するので、手数料が安くなります。

時価ではないのがポイントです。

必要書類の取得費用

公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要です。

必要書類と費用一覧


書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、印鑑証明書や住民票が1通300円程度、登記事項証明書が土地・建物1つにつき600円です。

書類名費用
遺言者の印鑑証明書300円〜400円
遺言者の住民票300円〜400円
受遺者の住民票(人数分)300円〜400円/通
不動産の登記事項証明書600円/物件
戸籍謄本(相続人を明示する場合)450円/通
固定資産評価証明書300円〜400円/市町村

書類取得費用の合計目安:3,000円〜10,000円程度

その他の費用

証人への日当

公正証書遺言の作成には、証人2名に立ち会ってもらう必要があります。証人を知人などに依頼した場合、費用は発生しませんが、専門家や公証人役場に依頼した場合には日当がかかります。

証人の費用相場

  • 知人・友人に依頼:無料(謝礼は任意)
  • 公証役場に依頼:5,000円〜1万円/人
  • 専門家に依頼:5,000円〜1万5,000円/人

2名で合計:1万円〜3万円程度

公証人の出張費用

遺言を作成される方が病院に入院しているなど、なんらかの事情で公証人役場へ訪問できない場合には、公証人に出張してもらわなければなりません。

出張の場合の追加費用

公証人に出張してもらう場合の追加費用は下記のとおりです。

  • 基本手数料が1.5倍になる
  • 日当:1日2万円、半日1万円
  • 交通費:実費

専門家に依頼する場合の費用

司法書士に依頼する場合

公正証書遺言作成を司法書士に依頼した場合の報酬相場は、8〜20万円程度です。

司法書士のサービス内容

  • 遺言内容の相談・アドバイス
  • 遺言書の原案作成
  • 必要書類の代理取得
  • 公証人との事前調整
  • 証人の手配
  • 公証役場への同行

相続開始後の相続登記も司法書士に依頼できます。

詳しくは「相続登記の費用相場を完全解説|司法書士報酬+実費の総額シミュレーション」をご覧ください

司法書士に依頼するメリット

  • 不動産に関する専門知識が豊富
  • 相続登記も一貫して依頼できる
  • 弁護士より費用が抑えられる傾向

相続登記の費用について詳しく知りたい方は
「相続登記の費用相場を完全解説」もあわせてご覧ください。

弁護士に依頼する場合

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すると、一般的に15万円〜25万円程度の費用がかかります。

【弁護士のサービス内容】

  • 司法書士と同様の基本サービス
  • 相続紛争の予防策の提案
  • 遺留分対策のアドバイス
  • 遺言執行者としての就任
  • 相続開始後の紛争対応

【弁護士に依頼するメリット】

  • 相続トラブルが予想される場合に最適
  • 複雑な家族関係への対応力
  • 紛争解決までトータルサポート

行政書士に依頼する場合

公正証書遺言作成を行政書士に依頼した場合の報酬相場は、8〜20万円程度です。

【行政書士のサービス内容】

  • 遺言内容の相談
  • 遺言書の原案作成
  • 必要書類の収集代行
  • 公証人との調整

【行政書士に依頼するメリット】

  • 書類作成の専門家
  • 費用が比較的リーズナブル
  • 相続争いの可能性が低い場合に適している
注意点

相続登記は司法書士にしか依頼できません。
相続紛争には弁護士しか対応できません。

費用を抑えるための6つのポイント

ポイント① 自分で公証役場に出向く

公証役場に出向いて公正証書遺言の作成をおこなうことで、費用を抑えられます。

病気やケガで外出が難しい場合、公証人に出張を依頼できますが、その際は手数料が通常の1.5倍に加算され、さらに日当や交通費も必要です。

軽減できる費用:約3万円〜5万円

ポイント② 証人を自分で用意する

公正証書遺言の作成には証人2名の立会いをともないますが、これを知人に依頼することで証人にかかる費用を抑えられます。
ただし、以下の方は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人やその配偶者、直系血族
  • 受遺者やその配偶者、直系血族

軽減できる費用:約1万円〜3万円

ポイント③ 必要書類を自分で取得する

司法書士などに書類取得を代行してもらうと、1通あたり1,000円〜2,000円程度の手数料がかかります。

自分で役所に行って取得すれば、実費のみで済みます。

軽減できる費用:約5,000円〜1万円

ポイント④ 遺言内容をシンプルにする

遺言内容が複雑になるほど、専門家への相談時間が増え、報酬も高くなる傾向があります。

可能な範囲で内容をシンプルにまとめることで、費用を抑えられます。

ポイント⑤ 複数の専門家から見積もりを取る

公正証書遺言の作成を依頼する際には、専門家を比較検討し、自身のニーズに応えられる専門家を選びましょう。

実際に比較検討する際には、費用だけでなく対応内容や過去の実績などを総合的に比較することが重要です。

司法書士の選び方について詳しくは「相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリットと失敗しない選び方」をご参照ください。

ポイント⑥ デジタル方式を活用する(2025年10月〜)

ウェブ会議(リモート方式)を利用すれば、 公証役場への交通費や移動時間を軽減できます。

【こんな方におすすめ】

  • 遠方にお住まいの方
  • 移動が困難な方
  • 忙しくて時間が取れない方

軽減できる費用:交通費・移動時間

比較のポイント

  • 報酬の内訳が明確か
  • 追加費用の有無
  • サービス内容の範囲
  • 実績と専門性
  • 相性の良さ

自分で作成 vs 専門家に依頼 どちらを選ぶべきか

自分で作成するのに向いている人

以下のような方は、自分で手続きを進めることも可能です。

  • 遺言内容がシンプル(相続人が少ない、財産が明確)
  • 時間に余裕がある
  • 役所での手続きに慣れている
  • 家族関係が良好で相続トラブルの可能性が低い
  • 費用を最小限に抑えたい

メリット:費用が安い(5万円〜15万円程度)

デメリット:手間と時間がかかる、内容面での不安

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「自筆証書遺言は無料」は本当?

作成時は確かに無料ですが、相続時に費用が発生します。

【パターン1】自筆証書遺言(自宅保管)の場合

  • 検認手続き:約1〜2万円
  • 家庭裁判所での手続きが必要
  • 無効リスクで揉めたら:弁護士費用数十万円〜

【パターン2】自筆証書遺言(法務局保管)の場合

  • 保管手数料:3,900円
  • 検認は不要

無効リスクは残る

【パターン3】公正証書遺言の場合

  • 作成時:数万円〜
  • 検認不要
  • 無効リスクほぼなし
  • 手続きがスムーズ

公正証書は「先行投資で後の安心を買う」選択ともいえます。

専門家に依頼すべき人

以下のような方は、専門家への依頼をお勧めします。

  • 遺言内容が複雑(財産が多い、相続人が多い、不動産が複数)
  • 相続トラブルを確実に防ぎたい
  • 忙しくて時間がない
  • 法律知識に不安がある
  • 遺留分対策など専門的なアドバイスが必要


メリット:安心・確実、手間がかからない、専門的アドバイス

デメリット:費用が高い(15万円〜40万円程度)

司法書士選びで失敗しないためのポイントは「相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリットと失敗しない選び方」で詳しく解説しています。

よくある質問(Q&A)

Q
公正証書遺言の費用は相続税の控除対象になりますか?
A

いいえ、公正証書遺言の作成費用は相続税の控除対象にはなりません。遺言作成は被相続人(遺言者)の生前の行為であり、相続税計算の対象となる「相続にかかった費用」には該当しないためです。

Q
一度作った公正証書遺言を変更する場合、また費用がかかりますか?
A

はい、変更する場合は新たに公正証書遺言を作成する必要があり、再度費用が発生します。遺言は最新のものが有効となるため、内容を変更したい場合は、新しい公正証書遺言を作成します。頻繁に内容を変更する可能性がある場合は、その点も考慮して遺言内容を検討しましょう。

Q
費用の支払いはいつ、どのように行いますか?
A

公証役場の手数料は、遺言作成当日に現金で支払うのが一般的です。専門家への報酬は、事務所によって異なりますが、着手金と成功報酬に分かれていることもあります。事前に支払い方法を確認しておくと安心です。

Q
夫婦で一緒に公正証書遺言を作る場合、費用は安くなりますか?
A

遺言書は一人につき一通作成する必要があるため、それぞれに費用がかかります。ただし、専門家に依頼する場合、夫婦同時に依頼することで割引が適用されることもあります。事前に確認してみましょう。

Q
財産額が少ない場合でも公正証書遺言を作る価値はありますか?
A

はい、財産額の多寡に関わらず、相続トラブルを防ぐという点で公正証書遺言は有効です。特に、以下のような場合は財産額が少なくても作成をお勧めします。

  • 相続人間の関係が複雑な場合
  • 特定の人に確実に財産を渡したい場合
  • 相続人以外に財産を遺贈したい場合

財産額が500万円以下の場合、公証役場の手数料も比較的低額(1万円台)で済むことが多いです。

Q
認知症になってからでも公正証書遺言は作れますか?
A

「遺言能力」があれば可能です 公証人が面談時に判断します。

  • 自分の財産を理解している
  • 誰に何を渡すか説明できる
  • 遺言の意味を理解している

認知症が進むと作成不可能に! 心配な方は早めのご相談を。 医師の診断書が必要なケースもあります。

Q
子供がいない夫婦も遺言は必要ですか?
A

作成されることをお勧めします。

子どもがいない夫婦の場合、遺言がないと次のような問題が発生することがあります。

  • 夫(妻)の兄弟姉妹も相続人になる
  • 疎遠な義兄・義妹全員と「遺産分割協議」を行わなければならない
  • 判子(実印)をもらえず、手続きが長期化するケースも

【遺言があれば】

  • 配偶者へ全財産を遺すことが可能
  • 話し合いや書類手続きが不要になり、相続手続きがスムーズ
Q
ウェブ会議(リモート方式)で公正証書遺言を作成できますか?
A

2025年10月から可能になりました。

公証人が相当と認めた場合、ウェブ会議(リモート方式)での 作成が可能です。

ただし、以下の機器・環境が必要です

  • ウェブ会議参加可能なパソコン
  • 電子サイン対応機器

スマートフォンやタブレットでは利用できませんのでご注意ください。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

まとめ

費用対効果を考えた公正証書遺言の作成費用は、自分で手続きを進める場合で約5万円〜15万円、専門家に依頼する場合で約15万円〜40万円程度が目安です。

費用の内訳(再掲)

  • 公証役場の手数料:3万円〜8万円程度
  • 必要書類の取得費用:3,000円〜1万円程度
  • 証人への日当:1万円〜3万円程度
  • 専門家への報酬(依頼する場合):8万円〜30万円程度

一見すると高額に感じるかもしれませんが、公正証書遺言には以下のような大きなメリットがあります。

公正証書遺言のメリット

  • 法的に確実で無効になるリスクが極めて低い
  • 相続トラブルを未然に防げる
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 原本が公証役場で保管され紛失の心配がない
  • 相続トラブルが発生した場合の精神的・金銭的コストを考えると、公正証書遺言の作成費用は決して高くない投資と言えます。

当事務所のサポート

当司法書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っております。

当事務所の特徴

  • 初回相談無料
  • 明確な料金体系(追加費用なし)
  • 不動産相続の豊富な実績
  • 公証役場との調整から立会いまで一貫サポート
  • 相続手続きもワンストップで対応

まずはお気軽にご相談ください。

お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

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