公正証書遺言を作成する際、「誰に相談すればいいのだろう」と悩まれる方は少なくありません。

  • 費用はどれくらい違うのか
  • 自分の財産状況ではどの専門家が適しているのか
  • 相続が発生した後のことまで考えると、誰に頼むのが正解なのか

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

弁護士、行政書士、司法書士など複数の専門家がいる中で、司法書士に依頼することには独自のメリットがあります。

この記事でわかること
  • 公正証書遺言の作成を司法書士に依頼するメリット
  • 他の専門家(弁護士・行政書士)との違い
  • 司法書士に依頼する際の報酬の目安

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が口頭で遺言内容を伝え、公証人がこれを筆記して作成します。

証人2人の立会いのもとで作成されるため、自筆証書遺言と比べて法的な確実性が高く、紛失や改ざんの心配もありません。

また、相続発生時に家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続人の負担を軽減できる点も大きなメリットです。

登記にまつわるマメ知識
相続登記の義務化、知っていますか?

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「トウキツネ」

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の実印と印鑑証明書を揃える必要があります。

相続人が多い場合や疎遠な親族がいる場合、合意形成に時間がかかり、期限内の登記が困難になることもあります。

相続登記申請義務化については下記法務省HPもご参照ください。

法務省:相続登記の申請の義務化について

遺言作成を依頼できる専門家の比較

公正証書遺言の作成サポートを専門家に依頼する場合、下記3つの選択肢があります。

  • 弁護士
  • 行政書士
  • 司法書士

それぞれの特徴は以下の通りです。

専門家報酬相場得意分野こんな方におすすめ
弁護士15万円〜30万円紛争対応・複雑な法的問題相続トラブルが予想される
行政書士5万円〜15万円書類作成シンプルな遺言で費用を抑えたい
司法書士8万円〜20万円不動産登記・相続手続き全般不動産があり登記まで依頼したい

費用についてさらに詳しく知りたい方は、公正証書遺言の「費用」はいくら?公証役場の手数料と専門家報酬の目安の記事もご覧ください。

弁護士に依頼する場合

弁護士は法律全般の専門家であり、相続トラブルが予想される場合や、複雑な法的問題を含む遺言作成に適しています。

遺産分割で紛争が起きた際の代理人としても活動できるため、トラブル対応まで見据えた総合的なサポートが可能です。

報酬相場は一般的に15万円から30万円程度で、財産額や複雑さによってはそれ以上になることもあります。

行政書士に依頼する場合

行政書士は書類作成の専門家として、遺言書の文案作成や公証役場との調整を行います。

比較的シンプルな遺言内容であれば、費用を抑えながら適切なサポートを受けられます。

報酬相場は5万円から15万円程度と、比較的リーズナブルな設定が多いです。

司法書士に依頼する場合

司法書士は登記の専門家であると同時に、相続手続き全般に精通しています。

遺言作成から相続発生後の不動産登記、預貯金の名義変更まで、一連の相続手続きをワンストップでサポートできる点が特徴です。

報酬相場は8万円から20万円程度で、財産の種類や複雑さによって変動します。

関連記事相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリットと失敗しない選び方

登記にまつわるマメ知識
土地と建物、別々に登記されているのをご存知ですか?

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意外と知られていませんが、1つの家でも登記は「土地」と「建物」の2つに分かれています。これは法律上、土地と建物が別個の不動産として扱われるためです。

意外と知られていませんが、1つの家でも登記は「土地」と「建物」の2つに分かれています。これは法律上、土地と建物が別個の不動産として扱われるためです。

遺言書では「土地は長男に、建物は次男に」といった形で、それぞれ別の相続先を指定することも可能です。

ただし、土地と建物の所有者が異なると、将来的に建物の建て替えや売却時に複雑な問題が生じる可能性があります。

遺言書を作成する際は、登記簿謄本で正確な地番や家屋番号を確認し、「○番地の土地」「○番の建物」と明確に記載する必要があります。

不動産が相続財産に含まれる場合は、登記の専門家である司法書士への依頼がおすすめです。

司法書士に依頼する5つのメリット

1.相続手続き全体を見据えたアドバイスが可能

司法書士は相続登記を専門としているため、遺言作成時から「相続発生後にスムーズに手続きできる内容」を意識したアドバイスが可能です。

不動産の表記方法や、相続人が困らない具体的な記載方法など、実務に即した提案を受けられます。

2.不動産が含まれる遺言に強い

相続財産に不動産が含まれる場合、登記の専門家である司法書士のサポートは特に有効です。

不動産の正確な表記方法、共有不動産の扱い、複数の不動産を分配する際の注意点など、登記を見据えた遺言内容の提案ができます。

3.遺言執行者としての就任が可能

司法書士は遺言執行者に就任することができます。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

相続発生後、不動産の名義変更や預貯金の解約など、複雑な手続きを専門家が代行することで、相続人の負担を大きく軽減できます。

4.相続登記まで一貫してサポート

遺言作成から相続発生後の不動産登記まで、同じ司法書士に継続して依頼できるため、手続きがスムーズです。

新たに専門家を探す手間も省け、すでに家族の事情を理解している専門家が対応することで安心感も得られます。

5.バランスの取れた費用対効果

司法書士の報酬は、弁護士よりも抑えられることが多く、かつ行政書士以上の相続手続き全般への対応力があります。

特に不動産を含む相続では、登記まで見据えたトータルコストを考えると費用対効果に優れています。

※相続登記の具体的な費用については相続登記の費用相場を完全解説|司法書士報酬+実費の総額シミュレーションで詳しく解説しています。

司法書士に依頼する際の報酬目安

司法書士に公正証書遺言の作成を依頼する場合の報酬相場は以下の通りです。

基本報酬:8万円〜15万円程

この基本報酬には以下のサービスが含まれることが一般的です。

  • 遺言内容についての相談・ヒアリング
  • 遺言書の文案作成
  • 公証役場との事前調整
  • 必要書類の取得代行または取得方法の案内
  • 公証役場への同行

追加費用が発生するケース

財産が多い、相続関係が複雑な場合プラス3万円〜10万円
証人2人を司法書士事務所で手配する場合1名あたり5千円〜1万円
戸籍謄本など必要書類の取得代行実費プラス数千円〜1万円程度
遺言執行者に就任する場合別途遺言執行報酬(相続発生時に遺産額の1〜3%程度)
登記にまつわるマメ知識

共有名義の不動産、相続でトラブルになりやすい理由

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「兄弟で平等に」と思って不動産を共有名義にすると、実は将来的に大きなトラブルの種になることがあります。

「兄弟で平等に」と思って不動産を共有名義にすると、実は将来的に大きなトラブルの種になることがあります。

共有不動産の売却には全員の同意が必要

例えば兄弟2人で共有した実家を、弟が「売りたい」と思っても兄が反対すれば売却できません。

さらに、世代を超えると共有者が増える悪循環になる場合もあります。

兄が亡くなれば妻と子が相続し、2人が4人に。次世代では10人以上になることもあります。

遺言書で「自宅不動産は長男に相続させる。長男は次男に代償金500万円を支払う」と記載すれば、共有を避けつつ公平性を保てます。

このような最適な遺言内容をご提案できるのは、司法書士ならではです。

別途必要となる費用

司法書士報酬とは別に、以下の費用が必要です。

公証人手数料遺産額と相続人の数により変動(3万円〜10万円程度が目安)
戸籍謄本・登記簿謄本などの実費数千円程度

司法書士に依頼する際の流れ

公正証書遺言作成の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 初回相談(無料〜5千円程度)

    遺言内容や財産状況、相続人について相談します。

    多くの事務所では初回相談を無料としています。

  2. 正式依頼・費用の見積もり

    サービス内容と費用を確認し、納得できれば正式に依頼します。

  3. 遺言内容の詳細なヒアリング

    財産目録の作成、相続人の確認、具体的な遺言内容を詰めていきます。

  4. 必要書類の収集

    戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書などを準備します。

  5. 遺言書文案の作成

    司法書士が法的に有効な遺言書の文案を作成し、内容を確認します。

  6. 公証役場との調整

    司法書士が公証役場と日程や内容を事前に調整します。

  7. 公証役場での作成

    予約した日時に公証役場を訪問し、公証人の前で遺言を作成します。所要時間は30分〜1時間程度です。

  8. 公正証書遺言の完成

    原本は公証役場で保管され、正本と謄本が交付されます。

こんな方は司法書士への依頼がおすすめ

公正証書遺言の作成を検討している方の中でも、特に司法書士への依頼が適しているケースがあります。

以下に当てはまる方は、司法書士に相談することで、遺言作成から相続発生後まで安心してサポートを受けられます。

  • 相続財産に不動産が含まれている方
  • 相続発生後の手続きもまとめて任せたい方
  • 遺言執行者を専門家に依頼したいと考えている方
  • 費用を抑えつつ、実務的なサポートを受けたい方
  • 将来的に相続登記が必要になる方

司法書士事務所の選び方

公正証書遺言の作成を依頼する司法書士事務所を選ぶ際は、下記の5つのポイントを確認しましょう。

  1. 相続業務の実績
  2. 説明の丁寧さ
  3. 報酬の明確さ
  4. アクセスのしやすさ
  5. アフターフォロー

相続業務の実績

相続案件の取扱い実績が豊富な事務所を選びましょう。ホームページや初回相談で実績を確認できます。

説明の丁寧さ

複雑な法律用語をわかりやすく説明してくれるか、質問に真摯に答えてくれるかは重要なポイントです。

報酬の明確さ

費用の内訳が明確で、追加費用が発生する条件についても事前に説明してくれる事務所が安心です。

アクセスのしやすさ

何度か相談に訪れることになるため、通いやすい場所にある事務所を選ぶことも大切です。

アフターフォロー

遺言作成後の保管方法や、内容変更が必要になった場合の対応についても確認しておきましょう。

まとめ

公正証書遺言の作成を司法書士に依頼することで、相続手続き全体を見据えた実務的なサポートを受けられます。

特に不動産を含む相続では、登記の専門家である司法書士のアドバイスが大きな価値を持ちます。

報酬は8万円から20万円程度が相場で、遺言作成から相続登記まで一貫してサポートを受けられることを考えると、費用対効果に優れた選択肢といえます。

大切なご家族のために遺言を残すことは、最後の思いやりです。

専門家のサポートを受けながら、法的に有効で、かつ相続人が困らない遺言書を作成しましょう。

当事務所でも公正証書遺言の作成サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問(Q&A)

Q
司法書士と行政書士、どちらに依頼すべきですか?
A

不動産が含まれる場合や相続登記まで見据えるなら司法書士、シンプルな遺言で費用を抑えたい場合は行政書士がおすすめです。

Q
遺言作成にどのくらい時間がかかりますか?
A

初回相談から公正証書の完成まで、通常1〜2ヶ月程度です。

Q
遺言執行者は必ず司法書士にお願いする必要がありますか?
A

必須ではありませんが、専門家に依頼することで相続人の負担を大きく軽減できます。

Q
公証役場への司法書士の同行は必ず必要ですか?
A

司法書士の同行は必須ではありませんが、同行してもらうことで当日の手続きがスムーズに進みます。

公証人との最終確認や、証人の手配も含めて対応してもらえるため、安心して遺言作成に臨めます。

多くの司法書士事務所では同行サービスを基本報酬に含めています。

Q
相続人が遠方に住んでいても手続きは可能ですか?
A

可能です。

公正証書遺言は遺言者本人が公証役場で作成するもので、相続人の立会いは不要です。

また、相続発生後も遺言書があれば、相続人全員が集まる必要がなく、それぞれが遠方にいても手続きを進められます。

Q
認知症になる前に遺言を作るべきですか?
A

はい、判断能力がしっかりしているうちに作成することが重要です。認知症が進行すると、遺言作成に必要な「意思能力」がないと判断され、遺言書自体が無効になる可能性があります。

将来に備えて、お元気なうちに作成されることをおすすめします。

当事務所のサポート

当司法書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っております。

当事務所の特徴

  • 初回相談無料
  • 明確な料金体系(追加費用なし)
  • 不動産相続の豊富な実績
  • 公証役場との調整から立会いまで一貫サポート
  • 相続手続きもワンストップで対応

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