「親が認知症と診断されたけれど、遺言書はもう作れないの?」
「せっかく書いた遺言が、後から無効だと言われたらどうしよう……」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
特に、認知症の診断を受けた直後は「もう手遅れかもしれない」と感じてしまいがちです。
しかし、認知症=即遺言不可ではありません。
大切なのは、診断名ではなく「作成した時点で、遺言の内容を理解できていたか」という点です。
この記事では、司法書士の立場から、認知症と遺言能力の関係、そして後からトラブルにならないための対策について詳しく解説します。
- 認知症と診断されても遺言書が作れるケース
- 法律上の「遺言能力」とは何か、認知症との違い
- 遺言書を後から無効にされないための3つの具体的な対策
- 遺言無効をめぐって実際に起こりうるトラブル事例
- 認知症が進む前に検討すべき「家族信託」という選択肢
- 司法書士に相談するメリットと、相談すべきタイミング
認知症と遺言能力の基準
「認知症=即無効」ではない。判断の分かれ目となる「遺言能力」とは
遺言書が有効となるためには、民法で定められた「遺言能力」が必要です。
民法で定められた「遺言能力」とは?
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
⇒ 遺言能力 とは、遺言の内容や効果を理解し、自分の意思で判断できる能力のこと
重要なのは、認知症かどうかではなく、遺言書を作成した時点で、その内容を理解できる判断能力があったかという点です。
医学的な診断名と法律上の遺言能力は、必ずしも一致しません。
実際の裁判例でも、認知症の診断を受けていた方の遺言書が有効と認められたケースは数多く存在します。
逆に、認知症の診断がなくても、作成時の状況から遺言能力が否定されたケースもあります。
軽度の認知症(MCI)でも遺言書作成が可能なケース
認知症には段階があり、特に軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)や認知症の初期段階では、日常生活の多くの場面で正常な判断ができることがあります。
以下のような条件を満たせば遺言書の作成は可能です。
- 自分の財産の内容(預金がどこにあるか、不動産がどこにあるか等)を理解している
- 相続人が誰であるかを認識している
- 誰にどの財産を渡したいか、自分の意思で判断できている
- 遺言書を作ることの意味や効果を理解している
むしろ、「認知症だから」と遺言書作成を先延ばしにすることで、症状が進行してしまい、本当に遺言能力が失われてしまうリスクの方が深刻です。
こちらもご参照ください:政府広報オンラインのサイト「知っておきたい認知症の基本」
遺言を無効にされない3つの対策
遺言書が後から無効だと争われないためには、作成時点での準備が決定的に重要です。
司法書士が実際に実践している対策を3つご紹介します。
- 医師の診断書と客観的データの確保
- 公正証書遺言を選択する
- 作成時の様子を記録する
①医師の診断書と客観的データの確保
遺言能力があったことを証明するためには、客観的な医学的データが非常に有効です。
具体的には、以下のようなものがあげられます。
- かかりつけ医による診断書:遺言書作成の直前(できれば1〜2週間以内)に取得
- 長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMMSE(ミニメンタルステート検査):認知機能を数値で示せる検査結果
- 主治医の意見書:遺言作成が可能な判断能力があると認める医師の所見
特に長谷川式スケールは30点満点で、一般的に20点以上であれば軽度認知症程度と判断され、遺言能力が認められやすい傾向にあります。
過去の裁判例の傾向や実務上の運用に基づくと、HDS-R(長谷川式)で20点以上を確保できていることは、遺言能力を客観的に証明する有力な資料となります。
そのため、公証役場や専門家の間では、遺言作成時の意思能力を確認するための重要な指標として活用されています。
②自筆証書遺言ではなく、公証人が関与する「公正証書遺言」を選択する
認知症の不安がある場合、公正証書遺言を選択することが最も有効な対策です。
公正証書遺言作成の流れ
- Step 1
公証人が本人と直接面談し、遺言能力を確認します
- Step 2
公証人が遺言内容を読み上げ、本人が理解していることを確認します
- Step 3
証人2名が立ち会い、本人の意思確認の場に同席します
- Step 4
公証役場に原本が保管されるため、改ざんのリスクがありません
公証人という法律の専門家が遺言能力を確認したという事実は、後の紛争において非常に重い意味を持ちます。
自筆証書遺言と比べて費用はかかりますが、無効を主張されるリスクを大きく減らせるという点で、費用対効果は極めて高いといえます。
こちらもご参照ください:【依頼先比較】公正証書遺言の作成を「司法書士」に頼むメリットと報酬目安
③作成時の様子を記録する(面談記録・司法書士による意思確認)
遺言書の内容だけでなく、作成時の状況を詳細に記録しておくことも重要な対策です。
司法書士が関与する場合、以下のような記録を残します。
- 面談記録(メモまたは録音):本人がどのような受け答えをしたか、会話の内容
- 質問に対する回答の記録:「財産はどこにありますか?」「相続人は誰ですか?」といった質問への明確な回答
- 本人の様子の記録:表情、言葉遣い、理解度、自発的な発言があったかどうか
- 日付・時刻・場所・同席者の記録
これらの記録は、本人が自分の意思で遺言を作成したこと、誰かに強制されたわけではないことを示す証拠になります。
もし「無効」を疑われたら?実際に起こりうるトラブル事例
遺言書が作成された後、実際にどのようなトラブルが起こりうるのでしょうか。
他の相続人から「無理やり書かせた」と疑われるリスク
認知症の親が作成した遺言書で、特定の相続人に有利な内容だった場合、他の相続人から「本人の意思ではなく、誰かが誘導したのではないか」と疑われるケースがあります。
特に以下のような状況では疑いを持たれやすくなります。
- 遺言書作成の場に特定の相続人だけが同席していた
- 作成直前に急に内容が変更された
- 本人と頻繁に接触していた相続人に有利な内容になっている
- 医学的に認知症の診断が出ていた時期の作成である
このような疑いをかけられると、たとえ遺言書が有効であっても、家族関係に深刻な亀裂が入ってしまう恐れがあります。
遺言無効確認訴訟に発展した場合の長期化する負担
遺言の有効性について相続人間で合意ができない場合、遺言無効確認訴訟という裁判手続きに発展することがあります。
この訴訟の特徴は下記のとおりです。
- 医療記録の開示請求や医師の証人尋問が行われる
- 作成時の状況について詳細な立証が求められる
- 判決まで1年以上かかることも珍しくない
- 弁護士費用など、経済的負担も大きい
さらに、訴訟中は遺産分割が進められないため、不動産の名義変更や預金の払い戻しなども止まってしまいます。
相続人全員にとって、精神的にも経済的にも大きな負担になります。
認知症が進むほど、対策の選択肢が減っていく現実
もう一つ知っておいていただきたいのは、認知症が進行すればするほど、取れる対策が限られていくという現実です。
遺言能力が完全に失われてしまった段階では以下のことができなくなります。
成年後見制度は本人の財産を守る制度ですが、相続対策や積極的な資産活用には制約があります。
このように、意思能力が低下してからでは「手遅れ」になってしまう対策がほとんどです。
ですが、まだ判断能力が残っている段階であれば、検討できる有力な選択肢があります。
それが家族信託です。
家族信託は、遺言書とは異なり、生前の財産管理から死後の承継まで一貫してカバーできる制度です。
特に認知症による「資産凍結リスク」を事前に防ぐ手段として、近年注目が高まっています。
家族信託とは?
家族信託とは、元気なうちに自分の財産(不動産・預金など)の管理・運用・処分する権限を、信頼できる家族に託す契約のことです。
判断能力があるうちに契約を結んでおけば、認知症になっても財産管理を継続できます。
家族信託のメリット
家族信託のメリットは、以下の4つです。
- 認知症になっても不動産を売却できる
- 賃貸物件の管理を子どもに任せられる
- 二次相続(配偶者→子)まで指定できる
- 成年後見制度より柔軟な財産活用が可能
家族信託が特に有効なケース
家族信託は全ての方に必要な制度ではありませんが、以下のような状況に該当する場合は、検討する価値が高いと言えます。
- 認知症になっても自宅を売却して施設費用に充てたい
- 賃貸アパート・マンションを所有している
- 子どもに判断能力があり、信頼して任せられる
- 「財産凍結」のリスクを事前に防ぎたい
- 遺言書だけでは生前の対策ができず不安
認知症の不安がある中での遺言作成。司法書士に相談するメリット
認知症の不安がある状況で遺言書を作成する際、司法書士に相談することには大きなメリットがあります。
第三者(専門家)が立ち会うことで「本人の自由な意思」を担保できる
司法書士という利害関係のない第三者の専門家が関与することで、本人の自由な意思に基づく遺言であることを客観的に証明できます。
司法書士は、立ち合い時に以下のことを行います。
- 本人と直接面談し、意思能力を確認します
- 相続人からの不当な影響がないか、中立的な立場でチェックします
- 本人が内容を理解しているか、丁寧に確認しながら進めます
- 専門家としての所見を記録として残します
特定の相続人だけが関与している状況と比べて、後から「無理やり書かせた」と疑われるリスクを大幅に減らせるのです。
万が一の訴訟リスクを見据えた証拠の残し方を熟知している
司法書士は、遺言に関する法律と実務の両方に精通しており、万が一訴訟になった場合に必要となる証拠についても熟知しています。
- どのタイミングでどのような医学的資料が必要か
- 面談時にどのような質問をし、どう記録すべきか
- 公正証書遺言を選択すべきケースの見極め
- 証人の選び方や同席者の記録の重要性
これらの知識に基づいて、最初から争われにくい遺言書を作ることができるのです。
相続登記義務化への対応も一括でサポート可能
2024年4月から相続登記が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記をしないと過料の対象となりました。
こちらもご参照ください:相続登記義務化の「罰則・過料」はいくら?適用要件と回避策を解説
司法書士に遺言作成を依頼することのメリットは以下の3つです。
- 遺言の内容が相続登記をスムーズに行える内容になっているか確認できる
- 相続発生後の登記手続きまで見据えたアドバイスが受けられる
- 遺言執行者として司法書士を指定しておくことで、相続発生後の手続きも安心
遺言書の作成から相続手続きの完了まで、一貫してサポートを受けられることは、ご家族にとって大きな安心材料となります。
【遺言作成のタイミング・チェックリスト】
チェックがついた項目は、法的に有効な遺言を残すための重要なサインです。
以前に比べて物忘れが増えてきた
⇒「無効」と疑われないために、医師の診断書等とセットでの準備を推奨します
財産の内容を自分で説明できる
⇒今のうちに作成すれば、本人の意思が最も尊重されます
日付や場所の認識に時々不安がある
⇒公正証書遺言など、証拠力の高い方法を検討すべき時期です
誰に何を渡すか、考えが固まっている
⇒判断能力が十分なうちに、書面に残しておくのが安心です
まとめ
認知症と診断されたからといって、遺言書が作れないわけではありません。
大切なのは、「今、遺言能力があるかどうか」を客観的に確認し、適切な形で遺言書を残すことです。
「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにしている間に、本当に遺言能力が失われてしまったり、後から「無効だ」と争われて家族が苦しむことになったりするのは、誰にとっても不幸なことです。
当事務所では、認知症の不安がある方の遺言書作成について、医療機関とも連携しながら丁寧にサポートしています。
こんな方はぜひご相談ください
- 親や家族が認知症と診断されたが、遺言書をまだ作っていない
- 認知症の症状が出始めており、早めに遺言書を作りたい
- せっかく書いた遺言書を、後から無効と言われないか不安
- 認知症が進んでも、生前の財産管理を家族に任せたい
- 遺言書と家族信託、どちらが自分に合っているか知りたい
- 相続登記の義務化への対応も合わせてサポートしてほしい
